転職を考えている方や未経験者は「ドライバー職」というのはどのようなイメージをお持ちですか?休憩時間が無い・残業時間が多い・拘束時間が長い、など良くないイメージをされている方も多いのではないでしょうか?10年前と現在の労働条件とは異なっており、ドライバーの労働条件の改善を図る為、「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」が厚生労働省が策定しております。又、バス・トラック・タクシーの業態によって、勤務内容は異なりますのでコチラで確認していきましょう!
拘束時間・休息期間
拘束時間=法定労働時間+時間外労働+休憩
拘束時間の限度=休息期間の確保
拘束時間と休息期間は表裏一体のものであり、1日とは始業時刻から起算して24時間をいう。
1日(24時間)=拘束時間(16時間以内)+休息期間(8時間以上)
①1日の拘束時間と休息時間
1日の拘束時間は原則として13時間以内。渋滞等で運行時間が変動した場合でも、最大16時間の延長が限度になります。1日の休息期間は継続8時間以上必要となります。
②4週間を平均した1週間の拘束時間
4週間を平均とした1週間当たりの拘束時間は原則として65時間が限度。但し、貸切バス・高速バスを運行する営業所において運転の業務に従事する者及び高速バスの運転者について、書面による労使協定を締結した場合には4週間を平均した1週間当たりの拘束時間を71.5時間まで延長する事が可能。
運転時間の限度
1週間の最大拘束時間:65時間
4週間の最大拘束時間:260時間
休日労働は2週間に1回が限度