転職を考えている方や未経験者にとって「トラックドライバー」はどのようなイメージをお持ちですか?休憩時間が無い・残業時間が多い・拘束時間が長い、など良くないイメージをされている方も多いのではないでしょうか?トラックは国内輸送の約9割を支えています。日本の貨物のほとんどをトラックが運んでいることになります。だから長時間労働というイメージに繋がりやすいトラック業界ですが、トラック運転者の労働条件の改善を図るため、一般的な労働者とは異なる労働時間や運転時間、休息期間などの特別な規制があります。
それが「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」です。
これは厚生労働省が策定しており、公共交通機関としてお客様の安全と公共交通の安全そして自分自身の安全を守るために必ず守らなければいけないものです。
各トラック運送事業者は常に安全を最優先とし、すべての事業所に運行管理者を1名以上選任しなければなりません。運行管理者が適切な勤務時間及び乗務時間の設定、管理をすることで「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」に繋げております。バス・トラック・タクシーの業態によって、勤務内容は異なりますのでコチラで確認していきましょう!
※過去の記事:バスドライバーの運転時間・拘束時間・休息期間について
:タクシードライバーの運転時間・拘束時間・休息期間について
拘束時間・休息期間
拘束時間=法定労働時間+時間外労働+休憩
拘束時間の限度=休息期間の確保
拘束時間と休息期間は表裏一体のものであり、1日とは始業時刻から起算して24時間をいう。
1日(24時間)=拘束時間(16時間以内)+休息期間(8時間以上)
①1日の拘束時間と休息時間
1日の拘束時間は原則として13時間以内。渋滞等で運行時間が変動した場合でも、最大16時間の延長が限度になります。1日の休息期間は継続8時間以上必要となります。
②1箇月の拘束時間
1箇月の拘束時間は原則として293時間が限度。但し、毎月の拘束時間の限度を定める書面による労使協定を締結した場合には、1年のうち6箇月までは1年間の拘束時間が3,516時間(293時間×12箇月)を超えない範囲内で、1箇月の拘束時間を320時間まで延長することができます。
運転時間の限度
1箇月の最大拘束時間:293時間
休日労働は2週間に1回が限度