ドライバーズエージェント(人材確保開拓支援事業)

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転職を考えている方や未経験者にとって「タクシードライバー」はどのようなイメージをお持ちですか?休憩時間が無い・流し営業が多い・拘束時間が長い、など良くないイメージをされている方も多いのではないでしょうか?タクシーの仕事はお客様のニーズに応えるため長時間労働になりがちな仕事ではありますが、一般的な労働者とは異なる労働時間や運転時間、休息期間などの特別な規制があります。

それが「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」です。

これは厚生労働省が策定しており、公共交通機関としてお客様の安全と公共交通の安全そして自分自身の安全を守るために必ず守らなければいけないものです。

タクシー運転者の労働時間等を適正に管理する為には「乗務記録」に正しく記載し1年間保存しており、運行管理者は乗務員の勤務管理を行い休息期間も把握し「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」に繋げております。バス・トラック・タクシーの業態によって、勤務内容は異なりますのでコチラで確認していきましょう!※過去の記事:バスドライバーの運転時間・拘束時間・休息期間について

拘束時間・休息期間

拘束時間
始業時間から終業時間までの労働時間と休憩時間(仮眠時間を含む)の合計時間をいう。

 拘束時間=法定労働時間+時間外労働+休憩

休息期間
勤務と次の勤務時間の間で睡眠時間を含む労働者の生活時間として労働者にとって自由な時間をいう。

日勤の拘束時間と休息期間

拘束時間と休息期間は表裏一体のものであり、1日とは始業時刻から起算して24時間をいう。

1日(24時間)=拘束時間(16時間以内)+休息期間(8時間以上)

①1か月の拘束時間:299時間が限度

②1日の拘束時間:基本的に13時間以内。延長する場合でも16時間が限度

③1日の休息期間:継続8時間以上必要

隔日勤務の拘束時間と休息期間

隔日勤務の説明についてはコチラ

①1か月の拘束時間:262時間が限度(1年のうち6か月までは270時間まで延長可能

②2暦日の拘束時間:21時間以内 また勤務終了後、継続20時間以上の休息期間が必要

車庫待ち等の運転者に係る特例

車庫待ちとは、流し営業とは異なり、お客様からのお電話に応じて、配車室より無線でタクシー乗務員に連絡をし、特定の位置と時間に車を回し、乗客の要望に応える方法。実車中以外は基本的に事務所で待機しているため労働負荷が低いことから「車庫待ち等の運転者に係る特例」が設けられています。書面による労使協定を結ぶことにより以下が可能になります。

①1か月の拘束時間:322時間まで延長可能(※日勤勤務)

②1日の拘束時間:24時間まで延長可能(※以下の要件が必要)
・勤務終了後、継続20時間以上の休息期間を与えること
・1日の拘束時間が16時間を超える回数1か月に7回以内
・1日の拘束時間が18時間を超える場合夜間4時間以上の仮眠時間を与えること

時間外労働及び休日労働の限度
〇日勤
1日の最大拘束時間:16時間
1か月の最大拘束時間:299時間
〇隔日勤務
1日の最大拘束時間:21時間
1か月の最大拘束時間:262時間
 
休日労働は2週間に1回が限度
 
労使協定を締結した場合に「日勤」や「隔日勤務」、「車庫待ち」での特例があります。就業前に事業所に確認をし、労働時間を確認しましょう!ご不明な点等ございましたら、コーディネーターまでお気軽にお問い合わせください。
 
◆プロドライバー職のまとめ